○美郷町自動車臨時運行許可事務取扱要綱

平成24年6月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項に規定する自動車の臨時運行の許可に関する事務について、関係法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者については、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出させるものとする。

2 前項の許可を受けようとする者については、次の表の書類を提示させるものとする。

区分

書類

①申請自動車の同一性を確認するための書類

自動車検査証等

②自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための書類

自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済証明書

③申請者について本人であることを確認するための書類

運転免許証、個人番号カード、住民票等

(許可)

第3条 前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、臨時運行許可台帳(様式第2号)に登載し、道路運送車両法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者については、許可証の有効期間満了の日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納させるものとする。

2 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しく損傷したとき、又は亡失したときは、許可証の有効期間満了の日から5日以内にそのてん末を記載した届書を町長に提出させるものとする。

(損害の弁償)

第5条 前条第2項の届出があったときは、特別の事情があると認めるもののほか、許可を受けた者について現品をもって弁償させるものとする。

(公告)

第6条 第4条第2項に規定する亡失の届出があったときは、直ちにその許可証及び番号標が失効した旨を公告し、所轄の警察署長及び運輸支局長に届け出なければならない。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、第4条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

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美郷町自動車臨時運行許可事務取扱要綱

平成24年6月29日 訓令第4号

(平成28年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月29日 訓令第4号
平成28年1月13日 訓令第1号