○美郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年5月24日

告示第48号

(趣旨)

第1条 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく経営所得安定対策等推進事業(以下「補助事業」という。)に関する補助金の交付については、実施要綱、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、美郷町農業再生協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助事業の交付決定前着手)

第3条 協議会は、補助事業の円滑な実施を図るため、補助金の交付決定前に補助事業に着手する場合には、町長に交付決定前着手届を提出しなければならない。

2 協議会は、前項の規定により補助金交付決定前に補助事業に着手する場合は、補助事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから行うものとする。この場合において、協議会は、補助金交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

3 協議会は、補助金交付決定前に補助事業に着手した場合は、補助金等交付申請書の備考欄に着手年月日及び交付決定前着手届の文書番号を付記して申請するものとする。

(補助金の交付申請の添付書類)

第4条 規則第4条第1項第2号の事項を記載する書類は、経営所得安定対策に係る年間スケジュール(実施要綱別記様式第2号の3)とし、同項第4号の事項を記載する書類は、経営所得安定対策等推進事業における助成対象経費内訳(実施要綱別記様式第2号の2の別紙)とする。

2 集落営農の法人化支援の場合は、前項の書類のほか、集落営農の法人化支援交付金交付申請書の写しを添えるものとする。

(実績報告の添付書類)

第5条 規則第9条に規定する補助事業等実績報告書は、経営所得安定対策に係る年間実績(実施要綱様式第6号の2の別紙)とし、同条に規定する町長の定める書類は、経営所得安定対策推進事業における助成対象経費内訳(実施要綱様式第6号の2の別紙)とし、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料及び帳簿の写し又は補助金調書の写しを添えるものとする。

2 集落営農の法人化支援の場合は、前項の書類のほか、規則第9条に規定する町長の定める書類として、集落営農の法人化支援一覧表(実施要綱参考様式1の別添3)を添えるものとする。

(事業遂行状況報告)

第6条 町長は、規則第11条の規定により補助事業の遂行状況の調査するときは、事業遂行状況報告書を補助事業者に提出させるものとする。

(帳簿及び書類の保管)

第7条 協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数(国庫補助事業で大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める年数)に相当する期間(次条において「処分制限期間」という。)を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(交付要綱別記様式第10号)、その他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(財産の処分)

第8条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具について、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定は、協議会が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成25年告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年5月24日 告示第48号

(令和5年9月15日施行)