○美郷町の所得税における生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更に係る個人住民税特別還付金支給要綱

平成24年3月28日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、平成22年10月1日付け「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」(財務相・国税庁)及び同日付け「所得税における相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等に伴う個人住民税の課税の取扱いについて」(総税市第64号。総務省自治税務局市町村税課長通知)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第97条の2第1項を踏まえて、過去5年を超え二重課税となっている相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る所得の減額等について、個人町民税及び個人県民税(以下「個人住民税」という。)に適用した場合における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に基づく還付を行うことができない個人住民税に相当する給付金(以下「特別還付金」という。)を支給することにより、所得税と個人住民税の制度上の整合を保ちつつ、当該納税者を救済し、納税者に対する地方税務行政の信頼性の確保を図ることを目的とする。

(支給の根拠)

第2条 特別還付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の規定に基づき支給するものとする。

(特別還付金)

第3条 特別還付金は、平成13年度から平成18年度まで(平成24年7月1日以降にあっては平成13年度から平成19年度まで)に、美郷町において課税され、納付又は納入があった個人住民税について対象とする。

2 平成13年度以降の各年度分の特別還付金の額は、次によって求めた金額とする。

アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額に相当する金額(ただし、当該相当する金額が0以下の場合は0とする。)

ア 当該年度分の個人住民税額

イ 当該年度分について、租特法第97条の2第1項に規定する対象保険年金に係る対象年金受給者等に該当する者の前年分の総所得金額の計算につき、租特法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税額となるべき額

(特別還付金の支給対象者)

第4条 この告示の規定により特別還付金の支給を受けることができる者は、前条第1項に規定する個人住民税の納税者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)とする。

(特別還付金の申請及び期間)

第5条 特別還付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人住民税特別還付金支給申請書(様式第1号)に特別還付金の計算の基礎となる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行うことが出来る期間は、平成24年2月1日から平成24年12月28日までとする。

(特別還付金の支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、必要な調査及び審査をし、特別還付金の支給について決定するとともに、その結果を個人住民税特別還付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の規定による支給決定通知を受けた申請者は、決定された特別還付金について、個人住民税特別還付金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに特別還付金を支給するものとする。

(加算金の支給)

第7条 町長は、前条第3項の規定により特別還付金の支給をするときは、第5条第1項の申請書の提出があった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に7.3%の割合(法附則第3条の2に規定する各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて算出した金額を、その支給をする金額に加算しなければならない。なお、端数計算については、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定を準用する。

2 前項の場合において、町長が前条第1項の通知を発した日から30日を経過する日までに同条第2項の請求を行わないときは、その経過する日の翌日から請求があった日までの期間を前項に規定する期間から控除しなければならない。

(県への請求)

第8条 町長は特別還付金を支給した場合は、島根県の「所得税における生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更に伴う個人の県民税に相当する金額の給付等に係る交付金交付要綱」に基づき、個人県民税相当額を県知事に請求するものとする。

(特別還付金の額の変更、取消し)

第9条 町長は、特別還付金の額が過大又は過小であることを知ったときは、第6条の規定により決定した額を変更することができるものとする。

2 前項の規定に基づき特別還付金の額を変更したことにより、特別還付金の額が増加する場合は申請者にその増加する額を支払い、特別還付金の額が減少する場合は受給者に差額の返還を命ずるものとする。

3 町長は、次のいずれかに該当するときは、第6条第1項又は本条第1項の規定による支給決定を取消し、既に支給した特別還付金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により特別還付金の支給決定を受けたとき。

(2) 町長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、特別還付金の支給に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美郷町の所得税における生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更に係る個人住民税特…

平成24年3月28日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)