○美郷町新たな雇用を創出する企画提案事業補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第27号
2 補助金は、予算の範囲内で交付することとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 企画提案型事業 町内の法人又は町内に進出する法人(いずれも町内に事務所又は事業所を有する法人をいう。)が、新たな雇用を行い開始する事業について、その雇用に対し、補助金を交付する。
(2) ふるさと雇用継続支援型事業 平成23年度まで、島根県ふるさと雇用再生特別基金事業(以下「ふるさと雇用事業」という)を受託した法人又は当該ふるさと雇用事業を引き継ぐ法人が、当該ふるさと雇用事業で雇用した者を引き続き雇用する場合について、その雇用に対し、補助金を交付する。
(採択要件)
第3条 事業の種類による採択要件は、次のとおりとする。
(1) 企画提案型事業
ア 提案者は、法人格を有すること。なお、新たに町内に進出する法人にあっては、平成24年4月1日以降に事業又は操業を開始するものであること。
イ 提案する事業は、ウに掲げるいずれかの新たな分野の事業展開であって、次の条件を満たすものとする。
(ア) 町内の法人にあっては、既存の事業の継続又は拡大でないこと(応募する年度の4月1日以降に開始した事業は、継続又は拡大とみなさないものとする)。
(イ) 新たに町内に進出する法人にあっては、その進出前にウに掲げる事業を行っている場合は、その事業の継続を認めるものとする。
ウ 新たな分野の事業展開は、次のとおりとする。
(ア) 地域資源を活用する事業
(イ) 福祉・介護・医療分野
(ウ) ソーシャルビジネス
(エ) バイオマス関連
(オ) 観光、宿泊、飲食サービス関連
(カ) その他第11条の審査会で妥当と認める事業
エ 補助金の対象となる費用は、新たに雇用する者の人件費とし、当該雇用される者は、町内に住所及び生活の本拠を有し、かつ、社会保険(労働保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険をいう。)に加入するものであること。
オ 新たに雇用する者の雇用にあたっては、ハローワーク及び町無料職業紹介所を通じ、募集を行うこと。
カ 新たに雇用する者について、次の要件を満たすこと。
(ア) 雇い入れる期間を定めてはならないこと。
(イ) 新たに雇用する者について、法人の代表者の2親等以内の血族、姻族でないこと。
キ 設備投資が必要となる事業については、その費用に関し自己資金の投入や借入金等の活用が見込めること。
(2) ふるさと雇用継続支援型事業
ア 対象となる法人は、平成21年度から平成23年度の間に、町ふるさと雇用事業に係る委託契約をした法人又は当該契約を継続する法人であること。
イ 補助金の対象となる費用は、ふるさと雇用事業において雇用した者の人件費とし、当該雇用した者は、町内に住所及び生活の本拠を有し、かつ、社会保険(労働保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険をいう。)に加入するものであること。
(補助金の内容)
第4条 補助金の内容は、次のとおりとする。
(1) 企画提案型事業
ア 交付期間は、採択年度を含め3年間とする。
イ 補助金の額は、前条第1号ウの人件費について、次のとおりとする。
(ア) 補助率は、初年度は、人件費の10/10以内、2年次は7/10以内、3年次は1/2以内とする。
(イ) 雇用者1人あたりの補助金は、300万円以内とし、1年度あたりの限度額は、1,000万円以内とする。
(ウ) 人件費は、社会保険の事業主負担を含むものとする。
エ 補助金の額は、雇用者が決定したときに確定するものとする。
(2) ふるさと雇用継続支援型事業
ア 交付期間は、平成24年度の1年間とする。
イ 補助金の額は、前条第2号イの人件費について、次のとおりとする。
(ア) 補助率は、1/2以内とする。
(イ) 雇用者1人あたりの補助金は、150万円以内とする。
(ウ) 人件費は、社会保険の事業主負担を含むものとする。
(採択の決定及び件数)
第5条 事業の採択は、第11条の審査会において決定し、予算の範囲内において採択件数を決定する。
(採択までの進行)
第6条 事業の採択の進行は、次のとおりとする。
(1) 採択の募集
(2) 応募申込の受理
(3) 審査会の実施
(4) 採択可否の決定
(募集)
第7条 事業の募集は、平成24年度から平成26年度までの間、告知端末放送、町ホームページ等により行うものとする。
2 町長は、前項の募集にあたり、対象となる法人、採択の基準等に関し、細目条件を定めることができる。
(応募の制限)
第8条 1法人が応募できる回数は、第2条の事業の種類ごとに1回を限度とする。
(応募の書類)
第9条 事業の採択に応募する法人は、それぞれ当該各号に定める書類を作成し、提出するものとする。
(1) 企画提案型事業
ア 新たな雇用を創出する企画提案事業応募申込書(様式第1号の1)
イ 事業企画提案書(様式第1号の2)
ウ 事業費見積書(様式第1号の3)
エ 収支計画書(様式第1号の4)
オ 直近の収支決算書
カ 町税及び町へ納付する負担金・使用料の滞納がないことの証明書
キ 法人の定款、法人登記事項証明書
(2) ふるさと雇用継続支援型事業
ア ふるさと雇用継続支援型応募申込書(様式第2号の1)
イ ふるさと雇用継続支援型事業計画書(様式第2号の2)
ウ 収支計画書(様式第2号の3)
エ 雇用者の雇用保険被保険者資格取得確認通知書
オ 直近の決算書
カ 町税及び町へ納付する負担金・使用料の滞納がないことの証明書
(審査会での企画説明)
第10条 採択を受けようとする法人は、次条の審査会において、事業企画の説明を行うものとする。
2 審査会の審査員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 企画財政課長
(5) 定住推進課長
(6) 産業振興課長
(7) 町商工会長
(8) 町商工会指導員
(9) 山陰合同銀行粕淵支店長
(10) 島根中央信用金庫邑智支店長
(11) 島根おおち農業協同組合邑智支所長
(12) その他適宜応募の事業企画に応じた有識者
(採択決定の通知)
第12条 町長は、前条の審査会において事業を採択した場合は、応募者宛に遅滞なく採択決定の通知をするものとする。
(補助金の概算払)
第15条 補助法人は、交付決定を受けた補助金額について、交付決定を受けた年度における事業期間の半期経過後に、概算払いを請求することができる。
2 前項の概算払いは、交付決定を受けた補助金額の2分の1を限度とするものとする。
(遂行状況の報告)
第16条 補助法人は、補助金の対象となった事業の遂行状況、経営状況、現場の状況等について、町長の求めに応じ報告しなければならない。
(実績報告)
第17条 補助法人は、事業年度終了後に実績報告書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第18条 町長は、補助法人について、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し、又は採択決定した期間の補助金の交付の決定をしないことができる。
(1) 事業遂行が困難とみなした場合
(2) 事業採択した計画の雇用者数を下回った場合
(補助金の返還)
第19条 町長は、前条により交付の決定を取消した補助法人に対し、既に支払った補助金の返還を請求できるものとする。
2 補助法人は、前項により補助金の返還を求められたときは、速やかに次のとおり返還に応じなければならない。
(1) 事業期間中であるときは、事業遂行が困難となった年度の補助金を返還するものとする。
(2) 事業期間が終了しているときは、終了後1年間以内である場合に限り、3年次の補助金を返還するものとする。
(事後報告)
第20条 補助法人は、事業期間完了年度の翌年以降5年間、会計書類、決算書等の経営状況が分かる書類を町長に提出するものとする。
(町補助金との併給の制限)
第21条 第4条第1号の補助金を受ける補助法人は、交付決定を受けた期間について、次に掲げる補助金の対象者とはしない。
(1) 起業資金支援補助金(平成24年美郷町告示第 号)
(2) 中小企業経営基盤強化補助金(平成22年美郷町告示第17号)
(3) 誇りのもてる産業おこし支援事業補助金(平成16年美郷町告示第89号)
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年告示第52号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。