○美郷町知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月28日
告示第26号
(設置の目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、知的障がい者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障がい者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、必要な支援を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行に協力し、知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、関係団体等から推薦のあった者のうち、適当と認める者に対し、第4条の業務を委託する。
(推薦)
第3条 関係団体等の代表は、相談員を推薦しようとする場合は、次に該当する者であって、原則として、知的障がい者の保護者である者のうちから適当と認められる者を推薦するものとする。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があること。
(2) 知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができること。
(3) その地域の実情に精通していること。
(業務)
第4条 相談員には、次の業務を委託するものとする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な支援(町、島根県立心と体の相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談等を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に付帯する業務に関すること。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、島根県立心と体の相談センター、町、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第6条 相談員は、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その業務を退いた後も同様とする。
(業務委託の期間)
第7条 業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
(手当)
第8条 相談業務の手当として、月額2,040円を支払うものとする。
2 手当の支払いは年1回とし、第10条の業務報告書の提出後に行う。
3 年の途中で相談員が交代した場合は、月割計算により支払う。ただし、月の途中で交代した場合は、月額を2分の1した金額を支払う。
(業務委託の解除)
第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えがたい場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第10条 相談員は、その業務を行うに当っては、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。
2 相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。
3 相談員は、この業務を行うため、必要なケース記録票(様式第2号)を整備し、業務を退く時には、これを全て提出しなければならない。
4 相談員は、翌年度4月30日までに業務報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。