○美郷町木造住宅耐震化等促進事業補助金交付要綱
平成24年3月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間の既存木造住宅について耐震改修を行う者に対して、その耐震改修等に要する費用の一部を補助することにより、地震等による木造住宅の倒壊を防止し、もって住民の生命及び財産を保護することを目的とし、美郷町補助金交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法に基づいて、建築士事務所に所属する建築士が木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 耐震改修 耐震診断に基づき、耐震性を向上させるための工事をいう。
(3) 建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所をいう。
(4) 建築士 建築士法第2条に規定する建築士をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 町内に所在する民間の木造(木造以外との混構造のものを除く。)の居住用住宅(併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)を含む。)であって、階数が2以下のもの
(2) 昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工した住宅
(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 補助対象住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者で、国、地方公共団体又は独立行政法人でないもの
(3) 共有名義の住宅にあっては、共有者全員の合意により選出された者
(4) 町税等を滞納していない者
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助金額等は、次の表のとおりとする。
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
耐震診断事業 | 補助対象住宅の耐震診断に要する経費(一般診断及び精密診断) | 補助対象経費の3分の2以内の額 | 住宅1棟当たり 6万円(一般診断の場合) 8万円(精密診断の場合) |
耐震改修事業 | 耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額。 | 住宅1棟当たり 50万円 |
備考 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする
2 補助金の交付額は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震化等促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の位置図及び平面図
(2) 住宅の建築又は着工年月日が確認できる書類の写し
(3) 見積書の写し
(4) 耐震診断の結果が確認できるもの(耐震診断事業を除く。)
(5) 町税等の滞納のない証明書
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 補助対象経費に係る費用の額を変更しようとするとき
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震化等促進事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る費用の請求明細書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 事業の成果報告書
(4) 補助事業の実施前後の比較が可能な写真(耐震改修事業の場合に限る。)
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、木造住宅耐震化等促進事業補助金請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付の決定を受けた者に対し、その決定を取消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。