○美郷町成年後見制度利用支援事業要綱
平成24年3月28日
告示第21号
美郷町成年後見制度支援事業要綱(平成16年美郷町告示第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度を利用することについて支援を行うことにより、要支援者の生活の自立の援助及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して行う支援の種類は、次のとおりとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援
(対象者)
第3条 対象者は、町内に住所を有する者、障がい福祉サービスの居住地特例対象者及び介護保険サービスの住所地特例対象者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する要支援者とする。
(1) 配偶者及び4親等内の親族がいない者
(2) 配偶者及び4親等内の親族がいても申立てを行う見込みのない者
(3) 4親等内の親族があっても虐待の事実等があり、町長が該当者の福祉のために申立てをする必要があると判断する者
(申立ての種類)
第4条 町長が支援を行う申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条の後見開始の審判
(2) 民法第11条の保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項の保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判
(4) 民法第15条第1項の補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項の補助人の同意を要する旨の審判
(6) 民法第876条の4第1項の保佐人に代理権を付与する旨の審判
(7) 民法第876条の9第1項の補助人に代理権を付与する旨の審判
(1) 生活保護受給者であるとき又はこれに準ずるとき
(2) 申立てに要する費用に関する支援又は成年後見人等の業務に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が判断するとき
(1) 後見事務報告書の写し
(2) 助成対象者の公的年金等の源泉徴収票の写し等の収入の分かるもの
(3) 助成対象者の財産目録等の写し等の資産状況の分かるもの
(4) 報酬付与の審判書謄本の写し
(5) 助成対象者の代理人として、成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は法定後見の審判書謄本及び確定証明書の写し
(助成の承認又は却下の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときには、その内容を審査し、助成の承認又は却下を決定するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第9条 助成金の支給を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止及び返還)
第10条 町長は、本人の資産状況及び生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消失したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
2 町長は、利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
成年被後見人等の状況 | 助成の対象 | 助成の上限額(月額) |
在宅 | 家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項第20号に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額 | 20,000円 |
施設入所 | 13,000円 |