○美郷町一時保育事業実施要綱
平成24年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化や保護者の傷病等による緊急で一時的な理由により在宅での子育てが困難な家庭を対象に、一時的に乳幼児を預かり、保育することにより子育て家庭の育児支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業は、保育事業を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託し、実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難になる児童に対し、月10日を限度として保育する。
(2) 緊急保育サービス事業 保護者等の傷病又は入院により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、必要な期間保育する。ただし、保護者が産前産後の場合における事業を利用できる月数は、出産予定月を含む4月(多胎妊娠の場合は、6月)を限度とする。
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するため、月10日を限度として保育する。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施とならない町内に住所を有する就学前の児童とする。ただし、町長が特に認めたときは、町外の児童についても対象とすることができる。
(実施施設)
第5条 実施する施設は、前条の対象児童を受け入れ可能な町内の保育所及び子育て支援センター(以下「保育所等」という。)とする。
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業は、保育所(へき地保育所を除く。)及び子育て支援センターにおいて実施する。
(2) 職員は、本事業を担当する保育士を配置する。
(3) 事業の実施にあたっては、必要に応じて法第24条の規定により保育の実施をする児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことも差し支えない。
(実施日時)
第7条 事業を実施する日及び時間は、実施施設である保育所等の開所日及び開所時間とする。
(利用申請)
第8条 この事業の利用を希望する保護者は、一時保育利用登録申請書を町長又は実施施設の保育所等の長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 事業を実施する保育所等は、事業の保護者から事業に要する費用の一部を徴収することができる。
(委託料)
第10条 町長は、第2条により委託した法人等に対し、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。
(実績報告)
第11条 第2条により委託された法人等は、事業が完了したときは、事業実績報告書を速やかに町長に提出し、また町長が必要と認めたときは、その求めに応じ事業の実施状況を報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。