○美郷町思春期・若者連絡協議会運営要綱
平成24年3月28日
告示第15号
(目的)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号第19条第1項)に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支えるための地域ネットワーク作りや総合的な子ども・若者育成支援のための施策を推進することを目的として思春期・若者連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議に関すること。
(2) 総合的な子ども・若者育成支援のための施策に関する広報・啓発活動の推進に関すること。
(3) その他協議会の設置目的に照らし、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、構成委員の中から互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(組織)
第6条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議によって組織する。
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 子ども・若者の支援とその支援に関するシステム全体に関する事項
(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。
3 代表者会議は、過半数の構成委員の出席がなければ開くことができない。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換や、個別ケース会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項
(2) 子ども・若者の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) 子ども・若者育成支援対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項
2 実務者会議に、座長を置く。
3 座長は、第10条で定める調整機関に所属する者をもって充てる。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
(個別ケース会議)
第9条 個別ケース会議は、個別の子ども・若者に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別のケースの状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項
(4) 個別の子ども・若者に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
(子ども・若者育成支援対策調整機関の指定)
第10条 町長は、子ども・若者育成支援対策調整機関として、健康福祉課を指定する。
(子ども・若者育成支援対策調整機関の業務)
第11条 子ども・若者育成支援対策調整機関の業務は、次のとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 子ども・若者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第12条 構成委員及び構成委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第13条 協議会の庶務及び会議の運営は、健康福祉課が行う。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
警察関係 | 島根県警察川本警察署 |
保健医療関係 | 医療法人恵和会 石東病院 |
島根県県央保健所 | |
美郷町健康福祉課 | |
教育関係 | 島根県浜田教育事務所 |
島根県立島根中央高校 | |
島根県立矢上高校 | |
島根県立石見養護学校 | |
美郷町中学校校長会 | |
美郷町教育委員会 | |
児童福祉関係 | 島根県浜田児童相談所 |
島根県西部発達障害支援センター | |
美郷町保育所所長会 | |
美郷町民生児童委員協議会 | |
美郷町健康福祉課 |