○美郷町集落営農組織共同利用機械更新事業補助金交付要綱

平成24年3月28日

告示第13号

(目的)

第1条 農業の生産性の向上並びに経営の安定及び効率化を図るため、集落営農組織(集落を単位として、生産工程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいう。)が行う農業用共同利用機械の更新に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関し、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、集落営農組織で当該組織の規約及び機械管理運営規程のある組織とする。ただし、補助金の交付を受けた組織は、当該補助金の交付の日以後2年間は対象としないものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、共同利用又は農作業受委託を目的とする農業用機械の更新に要する経費とし、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 国又は県の補助事業の対象とならないこと。

(2) 現有の農業用機械が耐用年数を経過していること。

(3) 1つの機械について、購入予定価格が50万円以上であること。

(4) 計画に対して機械の性能が過大でないこと。

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、前条の補助対象経費(更新時に現有する機械を売却した場合は、購入額から売却額を控除した額とする。)の4分の1以内とし、75万円を限度とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする集落営農組織の代表者(以下「代表者」という。)は、事前に集落営農組織共同利用機械更新事業実施計画(変更・取下げ・実績)(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を町長に提出し、協議するものとする。

(審査及び内示)

第6条 町長は、事前協議があったときは、実施計画書の内容を審査し、採択順位を決定するものとする。この場合の採択順位は、原則として事前協議の時期の早いものを優先するものとする。

2 町長は、前項により決定した順位により、予算の範囲内で当該年度の補助金交付予定額を補助金内示書(様式第2号)により代表者に通知するものとし、当該年度の予算を超えるときは、その補助金の交付予定を次年度に繰り越すものとする。

(交付申請)

第7条 前条第2項の内示を受け、補助金の交付を受けようとする代表者は、規則第4条第1項で定める事項を記載した補助金交付申請書を補助金内示書で指定する期日までに、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに書類審査を行い、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(計画変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実施計画の内容を著しく変更しようとするとき、又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、実施計画書を町長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の計画の著しい変更が補助事業者の事情によるときは、補助金額の増額を承認しないものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに実施計画書を町長に報告しなければならない。

(確定通知)

第11条 町長は、実施計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助事業者に交付するものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を耐用年数内に譲渡し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、補助事業者が前項の規定に違反したときは、補助金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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美郷町集落営農組織共同利用機械更新事業補助金交付要綱

平成24年3月28日 告示第13号

(令和4年5月27日施行)