○美郷町森原古道史跡公園条例

平成24年3月21日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、森原古道史跡の保存整備を図り、文化財の公開活用及び文化財愛護の啓発に資するとともに、町民の歴史学習及び憩いの場としての利用に供するため、森原古道史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

森原古道史跡公園

美郷町酒谷7番2

美郷町酒谷7番7

美郷町酒谷8番1

(管理)

第3条 史跡公園の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。ただし、指定管理者を指定することができないときは、この限りでない。

2 指定管理者がその指定を取り消された場合において新たな指定管理者が史跡公園の管理を行うまでの期間若しくは指定管理者が業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた期間又は前項ただし書に規定する場合における史跡公園の管理は、教育委員会が行うものとする。この場合において、この条例の規定中指定管理者の業務とされているものについては、教育委員会が業務を行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 史跡公園の施設及び設備の維持並びに史跡の環境の保全に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、史跡公園の管理に関する業務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、第4条に掲げる業務を適切に行い、史跡公園の効用を発揮することができるもの(交流、地域活動を行うため地域住民により組織された団体を含む。)から、指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

2 第3条の規定による指定を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。

3 前項の規定は、前条ただし書きの場合について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第8条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(行為の制限)

第9条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、史跡公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が史跡公園の管理上特に必要があると認める行為

2 教育委員会は、行為の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 風致を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。

(4) 公衆の使用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の管理に支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、史跡公園の管理上必要があると認めるときは第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第10条 何人も、史跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係る行為であって、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 施設等を汚損し、又は損傷すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の原状又は形質を変更すること。

(5) はり紙又ははり札をすること。

(6) 飲料水を汚染すること。

(7) ごみその他の廃物又は汚物をすてること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は停めおくこと。

(10) 前各号のほか、史跡公園の管理に支障のある行為をすること。

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、第9条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は史跡公園の管理上特に必要があると認めるときは、許可を取り消し、同条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第9条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用の禁止又は制限)

第12条 教育委員会は、次に掲げる場合においては、史跡公園を保全し、若しくは使用する者の危険を防止するため、区域を定めて史跡公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 史跡公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められるとき。

(2) 史跡公園に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、史跡公園の管理上必要と認められるとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、史跡公園の使用が終わったときは、速やかに史跡公園を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により、施設等を損壊し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

美郷町森原古道史跡公園条例

平成24年3月21日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)