○美郷町職員の給与の特例に関する条例
平成24年3月21日
条例第3号
(職員の給与の特例)
1 美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給料月額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、給与条例別表第1に掲げる額から、6級については2.3パーセント、5級については1.8パーセント、4級については1.3パーセント、3級から1級までについては0.4パーセントを乗じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。
2 特例期間において、給与条例第8条第13号の期末手当及び給与条例第8条第14号の勤勉手当の算出の基礎となる給料月額は、前項の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。