○美郷町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程事務取扱要領

平成23年10月28日

告示第65号

美郷町青年農業者等早期経営安定資金貸付金(以下「青年等経営安定資金」という。)の貸付けについては、島根県青年農業者等早期経営安定資金貸与規則(平成19年島根県規則第64号)及び美郷町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程(平成23年美郷町告示第64号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この取扱いに基づき実施する。

(対象者)

第1条 規程第2条第1項第2号に定める町長が別に定める期間は、平成23年10月1日以後平成25年3月31日以前の間とする。

(貸付け)

第2条 青年経営安定資金の月額の上限は、次のとおりとする。

(1) 青年農業者に対する貸与月額10万円以内とする。

(2) 町内農業法人等に対する貸与月額8万円以内とする。

(貸付申請)

第3条 規程第6条に定める貸与申請書の提出は、単年度申請とし、農業経営を開始した又は町内農業法人等の営む農業に就業した初年度(以下単に「初年度」という。)にあっては事由の発生した日から10日以内、次年度以後にあっては5月10日までとする。ただし、年度中途に就農した規程第5条に規定する有機農業者のうち1年を超える期間貸付けを受ける者に係る次年度における貸与申請書の提出にあっては、1年を超えない期間の申請については5月10日、1年を超える期間の申請については1年を経過した日から10日以内までとする。

また、初年度における申請書には、就農届(町内農業法人等にあっては雇用届)(様式第1号)、研修終了確認書(様式第2号)(認定就農計画で研修を受けることを要しないとされた場合を除く。)及び認定就農計画の写しを、次年度以後においては、継続就農証明書(様式第5号)を添付する。

(貸付決定)

第4条 町長は、規程第6条及び第3条の規定により貸付申請書の提出があったときは、当該申請者に係る就農計画等を参酌のうえ、速やかに審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときに貸付けの決定を行う。

2 町長は、規程第7条及び前項の規定により貸付けの決定を行ったときは、貸付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。また、貸付けをしない旨の決定を行ったときには、その旨を貸付不決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(貸付方法)

第5条 規程第9条に定める青年等経営安定資金の貸付方法にあたっては、毎年度当初に当該年度分を一括して交付する。ただし、年度中途に就農した場合における初年度、規程第5条に規定する有機農業者のうち1年を超える期間貸付けを受ける者における次年度についてはこの限りでない。

(返還の免除)

第6条 規程第12条第2項に定める青年農業者等早期経営安定資金返還免除申請書に添付する証明書類は、当該事由が同条第1項第1号又は第2号に定める事由の場合においては継続就農証明書(様式第5号)、同項第3号又は第4号に定める事由の場合においては公的機関等の証明書類等をもって充てる。

2 返還免除申請書には前項に定める書類のほか、事業実績書(様式第6号)を添付する。

なお、町内農業法人等に雇用された青年農業者であって、その経営を継承した者については、経営を継承した町内農業法人等が個人の場合にあっては、事業実績書(青年農業者用)、法人の場合にあっては、事業実績書(農業法人等用)とする。

(届出)

第7条 規程第14条に定める届出は、就農状況届出書(様式第7号)により行う。

(台帳の整備)

第8条 青年等経営安定資金の貸付けを受けた青年農業者等は、青年農業者等早期経営安定資金借入台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(その他)

第9条 この取扱いに定めるもののほか、青年等経営安定資金の貸付けに関し必要な事項は別途定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年11月1日から適用する。

(美郷町青年農業者初期経営安定資金貸付事務取扱要領の廃止)

2 美郷町青年農業者初期経営安定資金貸付事務取扱要領(平成17年美郷町告示第15号)は、廃止する。

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美郷町青年農業者等早期経営安定資金貸付規程事務取扱要領

平成23年10月28日 告示第65号

(平成23年11月1日施行)