○美郷町緊急通報体制整備事業実施要綱

平成23年10月26日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者又は障害者のみで構成される世帯等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、高齢者及び障害者の日常生活における不安感を解消するとともに、急病、災害の発生時等の緊急時における、迅速かつ適切な通報手段を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「緊急通報装置」とは、次の各号に掲げる機能のいずれも備えた機器をいう。

(1) 簡単な操作により、自動的に緊急の事態を町長が指定する受信センター等へ通報する機能

(2) 身体に付けた状態で使用することができる機能

(3) その他町長が特に必要と認める機能

(委託)

第3条 この事業の一部については、適切な事業運営が確保できると認められる者(以下「受託事業者」という。)に委託して行う。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかの世帯に属するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のみで構成される世帯

(2) 障害者のみで構成される世帯

(3) 高齢者及び障害者のみで構成される世帯

(4) その他町長が特に必要と認める世帯

(設置の申請)

第5条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸与の可否を決定し、緊急通報装置設置決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、緊急通報装置の貸与を決定したときは、速やかに緊急通報装置設置通知書(様式第3号)により受託事業者に通知するものとする。

(費用負担等)

第7条 緊急通報装置の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急通報装置の利用に要する費用の一部として、緊急通報装置1台につき、設置費1万円を美郷町に、月額使用料500円を受託事業者に支払わなければならない。なお、この事業による貸与を利用する以前に、NTT社製リース機器を実費負担で利用していた場合は、設置費を免除する。

2 設置後の維持管理(電池交換等)にかかる費用及び通話料は、利用者の負担とする。

3 過失により、緊急通報装置を破損し、又は紛失した場合は、利用者が実費弁償する。

(届出義務)

第8条 利用者又はその相続人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 届け出た事項に変更が生じたとき。

(2) 利用者が施設等に入所したとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 緊急通報装置の利用を中止しようとするとき。

(5) 装置の破損、紛失等が発生したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町緊急通報体制整備事業実施要綱

平成23年10月26日 告示第63号

(平成28年7月27日施行)