○美郷町交通安全推進団体補助金交付要綱
平成23年10月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、美郷町の交通安全の推進を図るための補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この告示に基づく補助金を交付する団体は、美郷町における道路交通の安全保持及び安全運動の推進団体で、次に掲げる団体とする。
(1) 邑智郡交通安全協会美郷支部
(2) 美郷町老人クラブ連合会
(3) 美郷町交通安全母の会
(4) その他町長が特別に認めた団体
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。
(交付の申請)
第4条 規則第4条第1項に規定する申請書の提出期限は、毎年度6月末日とする。
(実績報告)
第5条 規則第9条の補助事業等実績報告書の提出期限は、毎年度3月末日とする。
(返還)
第6条 町長は、前条の補助金の交付を受けた団体が、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の目的外使用が明らかになったとき、又は事業を実施しなかったとき。
(2) 申請書及びその関係書類に虚偽の記載をし、不正に補助金の交付を受けたとき。
(3) その他違反事項が認められたとき。
(関係書類の整備)
第7条 補助金の交付団体は、補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。