○美郷町障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則
平成23年8月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する事務の取扱い及び手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を備え、その記載事項について常に整理しておかなければならない。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(支給停止解除の通知)
第4条 福祉事務所長は、省令第2条第3号の障害児福祉手当所得状況届若しくは省令第15条第3号の特別障害者手当所得状況届の提出があった場合において法第20条若しくは第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定に該当しないことにより、又は省令第2条第4号ハ若しくは第5号ハの障害児福祉手当被災状況書若しくは省令第15条第4号ニ若しくは第5号ハの特別障害者手当被災状況書(次条において「被災状況書」という。)の提出があった場合において法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に該当することにより手当の支給停止を解除するときは、当該手当の受給資格者に支給停止解除通知書(様式第6号)により、その旨を通知しなければならない。
(被災非該当の通知)
第5条 福祉事務所長は、被災状況書の提出があった場合において、法第22条第1項の規定に該当しないことにより手当の支給停止を解除しないことを決定したときは、当該手当の受給資格者に被災非該当通知書(様式第7号)により、その旨を通知しなければならない。
(手当の支払開始期日)
第7条 手当の支払開始期日は、各支払期月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前でその日に最も近い日曜日等でない日)とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払開始期日前の日においても支払うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の美郷町障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。