○美郷町過誤納返還金交付要綱

平成19年12月3日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定に基づき、時効により消滅した過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を合計した過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を補てんし、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の交付を受けることができる者は、還付不能金及び当該町税を納付したことを町長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額)

第4条 返還金は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額(第7条で計算した日数に応じ、還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする)

(還付不能金の範囲)

第5条 還付不能金の範囲は、支出を決定する日の属する年度から起算し、10年前の年度までの間の還付不能金とする。ただし、この期間を超えるものであっても、返還対象者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを還付不能金の範囲に加えることができる。

(法の準用)

第6条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をすべき当該年度の法の規定を準用し、土地、家屋名寄帳兼課税台帳によって課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(還付加算金相当額の計算期間)

第7条 還付加算金相当額の計算期間の起算日は、還付不能金が納付された日(納付された日が確認できないときは、当該還付不能金の納期限の日)の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。

(返還金の交付)

第8条 町長は、返還金の交付を決定したときは、過誤納返還金交付通知書により、返還対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を返還対象者に交付するものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、返還金の交付を受けた者があるときは、既に交付した返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町過誤納返還金交付要綱

平成19年12月3日 告示第34号

(平成19年12月3日施行)