○美郷町任意予防接種費助成事業実施要綱

平成23年5月10日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)に要する費用の全部又は一部を助成することにより、町民の経済的負担を軽減し、並びに疾病の予防及び重症化を防止することを目的とする。

(任意予防接種の種類)

第2条 任意予防接種は、次に掲げるワクチンの接種をいう。

(1) インフルエンザワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)

(3) 風しんワクチン

(4) 高齢者肺炎球菌ワクチン

(任意予防接種の対象者等)

第3条 任意予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、接種日において町内に住所を有する者とし、任意予防接種の種類別の対象者及び接種回数は別表のとおりとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条のワクチン別に別表に定めるとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者は、接種費用全額を助成するものとする。

(助成方法)

第5条 助成は、現物給付又は償還払給付とし、その方法、支払等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現物給付による給付

町長が任意予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種した被接種者の接種費用の助成は現物給付とし、委託医療機関に助成金相当額を支払うものとする。

 給付は、委託医療機関からの請求をもって行い、別に定める様式に、接種内容を明らかにする書面(予診票、接種済証の写し、母子健康手帳の当該部分の写し等を1点)を添えて町長に請求するものとする。

 医療機関への委託に関し必要な事項は、別に定める。

(2) 償還払による給付

委託医療機関以外の医療機関で接種した者は償還払給付によることとし、被接種者又は同一世帯員に給付するものとする。

 給付は、被接種者又は同一世帯員の申請をもって行い、任意予防接種を接種後、該当するワクチンの種類に応じた別に定める様式に、接種内容を明らかにする書面(接種費用の領収証及び予診票、接種済証の写し、母子健康手帳の当該部分の写し等を1点)を添えて町長に請求するものとする。

(3) 助成額の支払

町長は、委託医療機関からの請求又は助成対象者からの申請を受け、審査の上給付を決定し、当該請求者又は申請者が指定する口座への振込みにより支払うものとする。ただし、口座振込が困難な場合に限り、出納室窓口で、現金を支払うものとする。

(4) 給付の請求又は申請のできる期間

請求又は申請できる期間は次のとおりとする。

 請求 任意予防接種を行った日から30日以内

 申請 任意予防接種を行った日から60日以内

(給付の決定と却下)

第6条 町長は、前条第1号の請求又は同条第2号の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは給付を決定する。この場合の給付の決定通知は、前条第3号の支払をもって代えるものとする。また、給付すべきでないと認めたときは、給付請求・申請却下通知書により請求・申請者に通知するものとする。

(予防接種の記録)

第7条 町長は、予防接種台帳(電子データで作成するものを含む。)に被接種者の記録を記載するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正行為によって、この告示による助成金の給付を受けた者があるときは、当該助成金の給付決定を取り消し、既に給付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。この場合においては、助成金返還通知書により通知するものとする。

(予防接種事故)

第9条 任意予防接種によって生じた事故の処理に要する費用及び救済処理に係る費用については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び全国町村会総合賠償補償保険制度の定めるところにより、町長が支弁するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降の任意予防接種について適用する。

(平成23年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の美郷町任意予防接種費助成事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日以降に受けた任意予防接種に係る給付について適用し、同日前に受けた任意予防接種に係る給付については、なお従前の例による。

(美郷町新型インフルエンザのワクチン接種に係る費用軽減事業実施要綱の廃止)

3 美郷町新型インフルエンザのワクチン接種に係る費用軽減事業実施要綱(平成22年美郷町告示第41号)は、廃止する。

(平成25年告示第49号)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。

2 この告示による改正後の美郷町任意予防接種費助成事業実施要綱の改正は、平成25年4月1日以降に受ける予防接種について適用する。

(平成26年告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の美郷町任意予防接種費助成事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日以降に受けた任意予防接種に係る給付について適用し、同日前に受けた任意予防接種に係る給付については、なお従前の例による。

(平成27年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の美郷町任意予防接種費助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日以降に受けた任意予防接種に係る給付について適用し、同日前に受けた任意予防接種に係る給付については、なお従前の例による。

(令和5年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

種類別

対象

接種回数

助成金の額

インフルエンザワクチン

妊婦、18歳以下の者(満18歳となる年度までとする。)

1年度につき1回

(ただし、13歳未満の者は2回)

全額

麻しん風しん混合ワクチン

(MRワクチン)

① 妊婦と同居している者

② 妊娠を希望する女性又は妊娠する可能性の高い女性

③ 上記②の女性と同居している者

1回

5,000円

(費用がこの金額未満の場合は、当該実額)

風しんワクチン

3,000円

(費用がこの金額未満の場合は、当該実額)

高齢者肺炎球菌ワクチン

当該年度に65歳以上になる者

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

① 定期接種対象者

② 過去に接種を受けた者

1回

5,000円

(費用がこの金額未満の場合は、当該実額)

美郷町任意予防接種費助成事業実施要綱

平成23年5月10日 告示第37号

(令和5年9月15日施行)