○美郷町PET―CTがん検診助成金交付要綱
平成23年4月12日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、陽電子放射断層撮影及びコンピュータ断層撮影の統合画像を用いて行うがん検診(以下「PET―CTがん検診」という。)を受診する者に対して、その受診に要する費用の一部を助成することにより、がん検診の受診率の向上を図り、もってがんの早期発見及び早期治療に資することを目的とし、この助成金の交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する者のうち、別表に定める医療機関(以下「指定医療機関」という。)においてPET―CTがん検診を受診するものとする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、一人当たり2万円とし、予算の範囲内でこれを交付する。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、PET―CTがん検診助成金交付申請書を、原則として検診日の前7日前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1年度当たり1回限りとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、PET―CTがん検診助成金交付決定(却下)通知書兼受診票により申請者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、検診日を変更するとき又は検診を取りやめるときは、町長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、前条の承認を受けずに助成決定者が検診日に受診しなかったときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(交付請求)
第8条 助成決定者は、助成金の交付の請求及びその受領の権限を指定医療機関に委任するものとする。
2 前項の規定による委任を受けた指定医療機関が、助成金の請求をしようとするときは、PET―CTがん検診助成金請求書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) PET―CTがん検診の受診実績を証する書類
(2) 委任状
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
指定医療機関の名称 | 住所 |
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 島根県浜田市浅井町777―12 |