○美郷町生活保護法施行細則
平成23年5月17日
規則第12号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行規則」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接相談受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)
(5) 医療要否意見書交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(保護の申請)
第3条 法施行規則第1条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)によるものとする。
(2) 資産申告書(様式第14号)
(3) 同意書(様式第15号)
(4) 民生委員意見書(様式第16号)
(5) 家賃(間代・地代)申告書(様式第17号)
(6) 給与証明書(様式第18号)
(7) 住宅補修等計画書(様式第19号)
(8) 生業計画書(様式第20号)
(1) 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項に規定する保護の開始又は変更の決定(様式第21号)
(2) 法第24条第3項の規定による保護の申請却下の決定(様式第22号)
(3) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定(様式第23号)
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第24号)により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。
(検診命令)
第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第25号)により行うものとする。
(調査依頼)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼票(様式第26号)により行うものとする。
(扶養照会書等)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養届出書(様式第27号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第28号)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第29号)により行うものとする。
(入所依頼)
第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して入所依頼票(様式第30号)を発行するものとする。
(就労自立給付金の申請書等)
第10条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第31号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。
4 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払いに充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第34号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年7月1日からこの規則の施行前までになされた申請、通知等は改正後の美郷町生活保護施行細則に規定する様式によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の美郷町生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。