○美郷町銀山街道歴史公園整備計画構想検討委員会設置要綱

平成22年12月15日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 美郷町の銀山街道関連遺産(遺跡)を保全・活用し、将来の世代のために策定する、美郷町銀山街道歴史公園整備計画(以下「計画」という。)の構想を検討するため、検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、発掘調査等の報告及び庁内からの意見、要望、提案に基づき審議を行い、計画町構想を検討する。

(組織)

第3条 委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 住民代表者

(2) 文化財保護団体代表者

(3) 学識経験者

(4) 議会代表者

(5) 町長部局代表者

(6) 教育委員会代表者

(7) 商工振興団体代表者

(8) 観光振興団体代表者

(9) 文化財保護審議会委員代表者

(10) その他教育長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者(島根県文化財課職員等)を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(解散)

第6条 委員会は、計画の構想検討が終了した時点をもって解散するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

美郷町銀山街道歴史公園整備計画構想検討委員会設置要綱

平成22年12月15日 教育委員会告示第5号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成22年12月15日 教育委員会告示第5号