○美郷町身体障害者自動車運転免許取得・改造費助成事業要領

平成23年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町社会参加促進事業実施要綱(平成18年美郷町告示第45号。以下「要綱」という。)第2条第4号に定める身体障害者自動車運転免許取得・改造費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(視点)

第2条 この告示による助成は、身体障害者が就労等のため自動車運転免許証を取得し、又は自動車を取得する場合において、高額の費用負担が生じることから、こうした社会環境等についてノーマライゼーションの視点から行うものとする。

(助成の内容)

第3条 助成の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者自動車運転免許取得費助成

助成対象者

身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件すべてに該当するもの

(1) 免許の取得日の6月前から引き続き町内に住所を有しているもの

(2) 道路交通法(昭和35年法律第35号)第3条に規定する自動車運転免許の内、普通免許、中型免許及び大型免許を取得するもので、初めてその免許を取得するもの

(3) 指定自動車教習所(道路交通法第98条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験に合格し、自動車運転免許証の交付を受けたもの

(4) 補助金の交付を受けようとする自動車運転免許に関し、国、県、市町村等の助成を受けていないもの

(5) 自動車運転免許の取得により就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認めるもの

助成の対象費用

指定自動車教習所において、

(1) 教習対象者が教習を受けるのに自ら車を持ち込む場合に、自動車教習所の指導員が教習を円滑に行うため必要な様々な機器装置や保護装置を設置する改造費用及び復元費用

助成額

対象費用の3分の2とし、10万円を限度とする。

(2) 自動車取得改造費助成

助成対象者

身体障害者で、次に掲げる要件すべてに該当するもの

(1) 改造をしようとする日の6月前から引き続き町内に住所を有しているもの

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの

(3) 身体障害者手帳の障害認定部位による運転免許の条件により、自らが所有し運転する自動車を改造する必要があるもの

助成の対象費用

免許の条件による操向装置及び駆動装置等の改造費用

助成額

対象は費用の全額とし、10万円を限度とする。

2 前項の助成は、両方の助成を受けることができるものとする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする者は、要綱第4条による要綱様式第1号に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 運転免許証の写し(表及び裏)

(2) 第3条第1項第1号の助成においては、教習に必要な改造経費及び復元経費がわかる見積書等

(3) 第3条第1項第2号の助成においては、その該当の改造がわかる見積書等

2 前項の申請は、免許の取得日又は改造をしようとする日から1年以内にするものとし、当該申請を行うことができる者は、申請時においても町内に住所を有するものとする。

(決定)

第5条 助成の決定は要綱第5条によるものとする。

(実績報告)

第6条 助成の実績報告は、要綱第6条により行うものとする。この場合において、要綱第6条中「団体」を「者」に読み替えるものとする。

(額の確定)

第7条 要綱第7条によるものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

美郷町身体障害者自動車運転免許取得・改造費助成事業要領

平成23年3月29日 告示第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成23年3月29日 告示第21号