○美郷町健康診査等実施要綱
平成22年12月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の法律(平成10年法律第114号)に基づき、生活習慣病の予防、早期発見又は早期治療による町民の健康保持及び向上のため、町が実施する健康診査及び各種検診(以下「健診等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診等の種類)
第2条 町が実施する健診等は、次のとおりとする。
(1) 基本健康診査
ア 一般健康診査
イ 特定健康診査
ウ 後期高齢者健康診査
(2) がん検診
ア 胃がん検診
イ 肺がん検診
ウ 大腸がん検診
エ 子宮頸がん検診
オ 乳がん検診
(3) HPV検査
(4) 結核検診
(5) 喀痰検査
(6) ペプシノゲン検査
(7) 前立腺検査
(8) 肝炎ウイルス検査
(9) 眼底検査
(10) ピロリ菌検査
(健診等の対象者)
第3条 健診等の対象者は、健診等の実施日において、町内に住所を有する者とし、健診等の区分毎の対象年齢は次条に定める。
(健診等の区分、対象年齢及び実施方法)
第4条 健診等の区分、対象年齢及び実施方法は、別表のとおりとする。
(1) 集団で実施する乳がん検診 2年に1回
(2) 集団で実施する子宮頸がん検診 検診結果に基づき定められた回数
(実施機関)
第6条 集団で行う健診等は別表のとおりとし、町において行う。
2 個別又は郵送法で行う健診等は別表のとおりとし、町長が委託契約を締結した医療機関において行う。
3 前項に規定する医療機関への委託に関し必要な事項は、別に定める。
(保健事業計画の作成)
第7条 町長は、健診等の実施年度の前年度末までに、保健事業計画を作成しなければならない。
(健診等の周知)
第8条 町長は、健診等を実施しようとするときは、広報、その他の方法で対象者に周知するものとする。
(健診等結果の通知)
第9条 町長は、健診等を行ったときは、速やかに結果を受診者に通知しなければならない。
(記録の整備)
第10条 町長は、健診等を実施したときは、健診結果等を記録し、受診者の保健指導に資するものとする。
(費用負担)
第11条 健診等を受診する者が支払う費用は、別に定める。
(費用の免除)
第12条 健診等を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、費用負担を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 後期高齢者医療制度に規定する後期高齢者医療の被保険者
(3) 町が発行するクーポン券を持参した者
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、健診等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。
(美郷町健康増進事業費用徴収要綱の廃止)
2 美郷町健康増進事業費用徴収要綱(平成16年美郷町告示第86号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町健康診査等実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条及び第6条関係)
健診等の種類 | 実施方法 | 対象年齢 | 備考 |
一般健康診査 | 集団 | 30歳以上40歳未満の者 | 生活保護法による被保護世帯に属する者が受ける場合の対象年齢は、30歳以上とする |
特定健康診査 | 集団・個別 | 40歳以上75歳未満の者 | 生活保護法による被保護世帯に属する者は除く |
後期高齢者健康診査 | 個別 | 75歳以上の者 | |
胃がん検診 | 集団 | 40歳以上90歳未満の者 | 国民健康保険加入者は費用徴収額の2分の1の金額とする |
子宮頸がん検診 | 集団 | 20歳以上75歳未満の者 | 国民健康保険加入者は費用徴収額の2分の1の金額とする |
個別 | 20歳以上の者 | ||
HPV検査 | 集団・個別 | 20歳以上75歳未満の者 | |
乳がん検診 | 集団 | 40歳以上75歳未満の者 | 国民健康保険加入者は費用徴収額の2分の1の金額とする |
個別 | 40歳以上の者 | ||
大腸がん検診 | 郵送法 | 40歳以上の者 | |
肺がん検診 | 集団 | 40歳以上65歳未満の者 | |
40歳以上の者 | ヘリカルCTによる検診 | ||
結核検診 | 集団 | 65歳以上の者 | |
喀痰検査 | 集団 | 40歳以上の者 | |
ペプシノゲン検査 | 集団 | 40歳以上の者 | |
前立腺検査 | 集団 | 50歳以上の者 | |
肝炎ウイルス検査 | 集団 | 40歳以上75歳未満の者 | |
眼底検査 | 集団 | 40歳以上75歳未満の者 | |
ピロリ菌検査 | 集団 | 30歳以上75歳未満の者 | |
個別 | 20歳以上50歳未満の者 |
備考 対象年齢は、健診等を実施する年度末の年齢とする。