○美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成22年12月20日
規則第20号
美郷町消防団員等公務災害補償条例(平成16年美郷町条例第184号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が104,570円を超えるときは、104,570円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が56,790円以下であるときに限る。) | 月額56,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が52,290円を超えるときは、52,290円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が28,400円以下であるときに限る。) | 月額28,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成23年4月1日以後の期間にかかる介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間にかかる介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。