○町長の専決処分事項の指定について

平成22年9月27日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号に規定する町が当事者である訴えの提起、和解及び調停に関することについて、その目的の価額が1件100万円以下のものに関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めることについて、その額が1件100万円以下のものに関すること。

町長の専決処分事項の指定について

平成22年9月27日 議決

(平成22年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年9月27日 議決