○美郷町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年10月15日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定により作成した市町村整備計画(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)」により作成される面的整備計画、介護療養型医療施設転換整備計画及び先進的事業整備計画をいう。)に基づく事業を実施する者に対し、地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域における公的介護施設等の施設及び設備等の整備事業を推進することを目的とする。

2 町の交付する地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象は、町長が適当と認める法人等が実施する実施要綱に規定するとおりとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費は、前条に要する経費のうち、実施要綱別表2及び別表3に定める経費とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、実施要綱に定める算定方法により算定された額を上限とし、予算の範囲内とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、美郷町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 位置図、配置図、平面図及び立面図

(5) その他町長が定める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を変更し、又は中止する場合は、次に掲げる書類(第5号の理由書は計画の中止又は廃止の場合に限る。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(2) 計画変更、中止又は廃止に至った理由と変更事業計画書

(3) 変更収支予算書

(4) 変更実施設計書

(5) 事業の中止又は廃止に至った理由書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後、速やかに地域介護・福祉空間整備等事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(見込書)

(2) 工事請負契約書(写し)

(3) 検査証(写し)

(4) 竣工図書(位置図、平面図及び立面図)

(5) 事業に関する完成写真(工事施工の場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域介護・福祉空間整備等補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年10月15日から施行する。

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美郷町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年10月15日 告示第46号

(平成22年10月15日施行)