○美郷町みさと光ネット施設整備に伴い、自営柱を設置する場合の土地の使用に関する規程
平成22年7月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みさと光ネット施設の整備に伴い、町が自営柱(付随する支柱又は支線を含む。以下同じ。)を独自に設置する場合の土地の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の使用承諾)
第2条 町長は、自営柱を設置するときは、みさと光ネット自営柱設置承諾書(別記様式)により、土地所有者の承諾を得るものとする。
(借地料)
第3条 町長は、自営柱1本につき、土地所有者に次の借地料を支払うものとする。ただし、土地所有者がみさと光ネットに加入する場合の、その加入に係る引込みをするためのみに設置する自営柱については、この限りでない。
地目 | 借地料(年額) |
宅地 | 1,200円 |
田 | 1,200円 |
畑 | 1,200円 |
山林、その他雑種地 | 180円 |
2 前項に規定する借地料は、1年分を当該年度の3月末までに、土地所有者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 借地期間の開始又は終了が年度途中の場合の借地料は、月割り(月の途中は1月とする。)で算出する。
(自営柱の管理)
第4条 自営柱は、町が管理するものとする。
(自営柱の撤去等)
第5条 自営柱が土地所有者の支障となった場合は、当該土地所有者の連絡を受けて以後3月以内に、移設又は撤去(以下「撤去等」という。)するものとする。
2 自営柱の撤去等に係る費用は、町の負担とする。
3 町長は、自営柱を撤去等する場合は、原状に復するものとする。
附則
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。