○美郷町連合自治会除雪機購入費助成金交付要綱
平成22年7月26日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者世帯の生活支援や自治会施設の利便性確保、生活道の安全性確保等冬季の地域福祉事業を目的として、地域ぐるみで除雪対策に取り組むために「除雪機」を購入しようとする場合に、その費用の一部を助成し、地域自治機能の強化と進展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 連合自治会除雪機購入助成金(以下「助成金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。ただし、美郷町補助金等交付規則第4条第3項の規定により、同規則第4条第2項の書類の添付は省略する。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、町内各地域の連合自治会とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、新品の除雪機の購入に要する費用とし、50万円を限度とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条に規定する対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連合自治会除雪機購入費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 購入予定除雪機の見積書
(2) 購入予定除雪機のカタログ
(実績報告)
第8条 助成を受けた者は、事業完了後30日以内に実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 購入した除雪機の写真
(2) 契約書及び領収書の写し
(除雪機の管理)
第9条 助成金により導入した除雪機は、連合自治会共有の財産として、適切に維持管理を行わなければならない。
(助成金の返還)
第10条 助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請等によって不正に助成を受けた場合、町長は助成金の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。