○美郷町連合自治会除雪機購入費助成金交付要綱

平成22年7月26日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者世帯の生活支援や自治会施設の利便性確保、生活道の安全性確保等冬季の地域福祉事業を目的として、地域ぐるみで除雪対策に取り組むために「除雪機」を購入しようとする場合に、その費用の一部を助成し、地域自治機能の強化と進展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 連合自治会除雪機購入助成金(以下「助成金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。ただし、美郷町補助金等交付規則第4条第3項の規定により、同規則第4条第2項の書類の添付は省略する。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、町内各地域の連合自治会とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、新品の除雪機の購入に要する費用とし、50万円を限度とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条に規定する対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連合自治会除雪機購入費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 購入予定除雪機の見積書

(2) 購入予定除雪機のカタログ

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、助成の適否を決定して、連合自治会除雪機購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成を受けた者は、事業完了後30日以内に実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 購入した除雪機の写真

(2) 契約書及び領収書の写し

(除雪機の管理)

第9条 助成金により導入した除雪機は、連合自治会共有の財産として、適切に維持管理を行わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請等によって不正に助成を受けた場合、町長は助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

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美郷町連合自治会除雪機購入費助成金交付要綱

平成22年7月26日 告示第35号

(平成22年7月1日施行)