○美郷町職員の条件附採用の期間の延長に関する規則

平成22年8月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件附採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件附採用の期間の延長)

第2条 町長は、条件附採用の期間中の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

(1) 条件附採用の期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための能力の実証が十分得られない場合その他の特別の事情のある場合

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町職員の条件附採用の期間の延長に関する規則

平成22年8月12日 規則第16号

(平成22年8月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年8月12日 規則第16号