○美郷町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成22年6月14日
条例第13号
(設置)
第1条 地域で生活する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害児・者」という。)の日常生活の支援、日常的な相談への対応、地域交流活動等を行うことにより、障害児・者の自立及び社会参加の促進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第20項に規定する施設として美郷町地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町地域活動支援センターあおぞら | 美郷町粕渕117番地1 |
(利用対象者)
第3条 センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 美郷町に住所を有する障害児・者及びその家族
(2) 障害者福祉の増進に協力するボランティア及び障害者福祉関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(事業)
第4条 センターは、次の事業を行う。
(1) 障害児・者の日常生活に関する相談及び情報の提供
(2) 地域における障害児・者の自主的な活動に関する支援
(3) 地域における障害児・者との交流の機会の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(管理)
第7条 センターの管理は、町長が行う。
(業務委託)
第8条 町長は施設の管理を効果的、効率的に行うため、施設の維持及び運営に関する業務について、その業務が適切に行えると認める社会福祉法人に委託することができる。
(利用の許可)
第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を中止し、又は利用を制限することができる。
(2) 災害その他事故によりセンターの使用ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(利用料)
第11条 センターの利用料は、無料とする。ただし、食材料費等の個人が負担すべき性質のものは、実費を徴収する。
(損害賠償)
第12条 センターの利用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中美郷町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第4条中美郷町福祉医療費助成条例第2条第1項の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第7条中美郷町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名を改める改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第9条中美郷町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例第1条の改正規定(「第5条第21項」を「第5条第20項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。