○美郷町NPO法人等活動支援事業助成金交付要綱
平成22年3月30日
告示第13号
(目的)
第1条 地域課題の解決や地域活性化に向けて、公共性・公益性の高い活動を一層充実させ、住民の総力を結集した地域づくりを促進することを目的として、美郷町NPO法人等活動支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(事業の内容等)
第2条 助成対象の事業、事業者及び事業費並びに助成金の助成率及び助成期間は、次のとおりとする。
(1) 対象事業 地域の元気づくりのために、団体自らが実施する継続的な各種活動で、団体の立ち上がり期の活動若しくは新規の活動又は団体の自立的経営に資する活動若しくは規模を拡大して行う活動とする。なお、次の各号のいずれかに該当する事業は原則として対象外とする。
ア 直接、営利を目的とする事業
イ 政治的、宗教的活動と認められる事業
ウ 国、県等他の補助事業の対象となっている事業
(2) 対象事業者 町内の団体等で別表第1のとおりとする。
(3) 対象事業費 対象事業を実施するために必要な経費であって、別表第2に掲げる経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で交付する。
(4) 助成率 対象事業費内で定額(助成限度額を150万円以下とする。)
(5) 助成期間 原則3年間とし、最長で5年間を限度とする。
(助成金の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成事業者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の審査)
第4条 町長は、前条の規定により助成金交付申請書の提出があったときは、助成金の受給資格を有するかを審査のうえ、助成金交付の適否及び助成金の予定額を決定するにあたり、審査委員会を開催し、審査しなければならない。この場合において、事業実施上やむを得ないと認められるときには、審査委員会の審査については、持ち回り審査によることができるものとする。
2 前項による審査をするための審査委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 審査委員会の構成は、副町長、総務課長、企画財政課長、住民課長とする。
(2) 審査委員会に委員長をおき、委員長は副町長が務める。
(3) 審査委員会の議長は、委員長が務める。
(4) 審査委員会に専門的知識を有する職員の意見を聞くことが必要な場合には、委員長の許可を得て委員会に出席させることができる。
(助成金の交付決定)
第5条 助成金交付の適否の決定及び助成金の予定額の決定は、前条の規定による審査委員会の審査に基づいて行わなければならない。
3 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分又は助成事業の内容を著しく変更するとき。
(2) 助成事業を中止若しくは廃止しようとするとき。ただし、変更後の計画内容が当初の趣旨を変更しないものであり、軽微な変更である場合はこの限りではない。
(実績報告)
第7条 助成事業者は、助成事業が完了したときには助成金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日とする。
2 町長は、助成事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときには、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
(助成金の概算払い又は精算払いの請求)
第9条 助成事業者は、助成金の概算払い又は精算払いを受けようとするときは、助成金概算(精算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の経理等)
第10条 助成事業者は、助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(実施経過及び結果に基づく活動状況等の報告)
第11条 助成事業者は、助成事業の実施結果に基づいて、地域づくり、地域活性化に努めるものとする。
2 助成事業者は、助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に過去1年間の活動状況について、活動状況報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(財産の管理)
第12条 助成事業者は、当該助成事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産」という。)については、管理台帳を備え、管理状況を明らかにしておかなければならない。
(財産処分の制限及び工業所有権等に関する届出等)
第13条 取得財産等の処分の制限の取り扱い及び助成事業に基づく発明、考案等に対して、特許権、実用新案、意匠権等を取得し、又は譲渡した場合の取り扱い並びに収益を生じる場合の取り扱いについては、町が実施する組合又は事業者グループに対する補助の例による。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象事業者 |
(1) NPO法人 (2) 法人格をもたない民間団体にあっては、NPO法人を設立予定の団体であって、以下の要件を備えているもの ア 10人以上の会員を有していること イ 団体としての意志決定により助成に係る活動ができ、確実な経理処理ができること ウ 団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を町内に有し、町内で活動する団体であること エ 定款、寄付行為又は規約等を有していること オ 代表者が明らかであること |
別表第2(第2条関係)
対象事業費 |
(1) 謝金(講師や専門家への謝礼) (2) 賃金 (3) 旅費 (4) 食料費 (5) 材料費及び消耗品費 (6) 使用料及び借り上げ料 (7) 通信運搬費 (8) 広告料 (9) 印刷費 (10) 調査費(販路確保等) (11) 研究費(技術導入等) (12) 備品購入費 (13) 施設整備費(用地取得は除く) (14) その他事業実施に必要と認められる経費 |