○美郷町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、子育て家庭等に対し地域全体で子育てを支援する基盤を形成することにより育児支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。ただし、この事業を保育事業を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供、援助の調整を行う。
ア 育児不安等についての相談指導の実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うものであること。
イ 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施するものであること。
ウ 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うものであること。
エ 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものであること。
(2) 子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成及び支援を行うこと。
(3) 地域の保育ニーズに応じた特別保育事業を実施するため、町長が指定する事業の活動の中心となる保育所等(以下「指定施設」という。)及び地域の保育所との連携及び地域の保育所が行う特別保育事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
(4) 町及び指定施設は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図ること。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に居住する者とする。
(実施施設)
第5条 この事業は、指定施設において実施する。
2 指定施設には、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。)の支援活動の企画、調整及び実施を専門に行う地域子育て指導者(以下「指導者」という。)並びにその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
(1) 指導者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保育士等であること。
(2) 担当者は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。
(3) 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めること。
(4) 指導者及び担当者は、事業の遂行に支障がない場合は、通常の保育業務に従事しても差し支えないこと。また、保育所の運営に支障のない場合は、適宜、指導者及び担当者以外の職員の協力を得て事業を実施することは、差し支えないこと。
(5) 指導者及び担当者の勤務時間等については、柔軟な対応がとれるように配慮すること。
3 指定施設は、事業が積極的に進められるよう必要な部屋の確保に努めること。
(実施日時)
第6条 この事業は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午前10時から午後3時までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、利用時間を変更することができる。
(関係機関との連携)
第7条 町及び指定施設は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、民生児童委員、児童福祉施設、医療機関等と提携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(委託料)
第8条 町長は、第2条ただし書きにより事業委託した場合、委託した法人等に対し、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。
(実績報告)
第9条 第2条ただし書きにより委託された法人等は、事業が完了したときは、事業実績報告書を速やかに町長に提出し、また町長が必要と認めたときは、その求めに応じ事業の実施状況を報告しなければならない。
(留意事項)
第10条 指導者及び担当者がその業務を行うに当たっては、事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(費用)
第11条 町長が必要と認めるときは、指定施設は必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。