○美郷町母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭の自立の促進を図るため、能力開発に必要な教育訓練(以下「教育訓練」という。)を受講した母子家庭の母に対し、母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、町内に住所を有する母子家庭の母であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 受講開始日において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく教育訓練給付の受験資格を有していないこと。
(3) 給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の状況、労働市場の状況等から判断し、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(対象講座)
第3条 給付金の支給となる対象講座は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) 就業に結びつく可能性の高い講座
(3) その他前各号に掲げるもののほか、町長が地域の実情に応じて定める講座
(支給額等)
第4条 給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の100分の20に相当する額とし、10万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育訓練経費の100分の20に相当する額が4,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わない。
3 給付金の支給は、1人につき1教育訓練を限度とする。
(対象講座の指定申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練の受講開始日前に、母子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町の保有する帳簿その他の資料で確認できることができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該母子家庭の母に係る児童扶養手当証書の写し又は当該母子家庭の母の前年分(1月から6月までの間に提出する場合は前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、受講終了日の翌日から起算して1月以内に、母子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 教育訓練の終了を認定する教育訓練終了証明書
(2) 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の領収書
(3) 母子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第1号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の美郷町母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。