○美郷町母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、就職の際に有利で、かつ、生活の安定に資する資格を取得するための養成訓練を受講した母子家庭の母に対し、その受講期間のうちの一定期間について、母子家庭高等技能訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)を修了後に支給することにより、母子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、町内に住所を有する母子家庭の母であって、養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

(2) 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 修業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 当該資格を取得することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(5) 過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと。

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後残りの2分の1に相当する期間とし、18月を上限とする。(以下「支給対象期間」という。)

2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。(以下「支給対象期間」という。)

3 一時金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。

(支給額)

第5条 訓練促進給付金及び一時金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者(町の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住民票を有しない者を除く。以下同じ。) 月額14万1,000円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額7万500円

 訓練促進給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。

(2) 一時金

 一時金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 2万5,000円

 一時金は、原則として同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第6条 町長は、この事業の実施に際して対象資格を取得するための養成機関に在籍する母子家庭の母を対象とした事前相談を行い、受給希望者の把握に努めるものとする。

2 町長は、事前相談において当該母子家庭の養成機関における単位の取得状況等当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに生活状況について聴取する等支給の必要性について、十分確認するものとする。

(支給申請等)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、原則として修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業する期間から18月を減じた期間)が経過した日の翌日から起算して1月以内に、高等技能訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

なお、一時金の支給申請は修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。ただし、町の保有する帳簿その他の資料で確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

 申請書に係る児童扶養手当証書の写し又は前年分(1月分から7月分までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

 第5条(1)(ア)に掲げるものにあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属するものの地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条(1)(ア)に掲げるものに該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する入校(入所)時証明書

 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する単位取得証明書

(2) 一時金

 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請書に係る児童扶養手当証書の写し又は前年分(1月分から7月分までの間に申請する場合は前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第5条(1)(ア)に掲げるものにあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属するものの地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条(1)(ア)に掲げるものに該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

2 一時金の支給申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りではない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、支給要件を審査し、訓練促進給付金の支給の可否を決定し、高等技能訓練促進給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第8条 町長は、訓練促進給付金の支給を受けている申請者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 受給者は母子家庭の母でなくなったとき、町内に住所を有しなくなったとき、修業の取りやめ等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税状況が変わったとき若しくは世帯を構成するもの(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由あるときを除き、事由の発生の日の翌日から起算して14日以内に高等技能訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(支給決定の取り消し)

第9条 町長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、高等技能訓練促進給付金資格取消通知書(様式第4号)により、当該受給者に通知するものとする。

2 訓練促進給付金は、支給要件に該当しなくなった日の属する月まで支給するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の美郷町母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美郷町母子家庭高等技能訓練促進給付金事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第9号

(平成28年4月1日施行)