○美郷町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成22年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条又は第23条の規定に基づき助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(助産施設等への入所の申込み)
第2条 助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)における助産の実施又は保護の実施を希望する妊産婦又は保護者(以下「申込者」という。)は、助産施設等入所申込書(様式第1号)に、必要な書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、助産施設等は、申込者の依頼を受け当該申込書の提出を代わって行うことができる。
(費用の徴収)
第3条 町長は、法第51条第2項に規定する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を入所者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
3 入所者又はその扶養義務者は、徴収金を別に定める納入通知書により納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、徴収金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の美郷町助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助産施設に係る徴収基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間にあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税の非課税世帯 | 2,200 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年分(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年分。以下同じ。)の所得税の非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税の均等割のみの課税世帯 | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯 | 6,600 | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税の課税世帯であって、その税額が8,400円以下であるもの | 9,000 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割のみの課税世帯」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額のみを課税された世帯をいい、C2階層における「所得割の課税世帯」とは同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定を適用しない場合における所得割をいう。)の額を課税された世帯をいう。
2 この表のD階層における「所得税の税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算して得られた額をいう。この場合において、所得税の税額を計算するに当たっては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 入所者が各種の社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で当該社会保険において分べん費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額にB階層にあっては0.2を、C1階層又はC2階層にあっては0.3を、D階層にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収基準額に加えるものとする。
別表第2(第3条関係)
母子生活支援施設に係る徴収基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間にあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税の非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年分(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年分。以下同じ。)の所得税の非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税の均等割のみの課税世帯 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税の課税世帯であって、その税額が次の額であるもの | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月の入所者に係る入所に要した費用 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割のみの課税世帯」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額のみを課税された世帯をいい、C2階層における「所得割の課税世帯」とは同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定を適用しない場合における所得割をいう。)の額を課税された世帯をいう。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の税額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算して得られた額をいう。この場合において、所得税の税額を計算するに当たっては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
3 B階層に属する世帯で次の各号のいずれかに該当するものについては、この表の徴収基準額にかかわらず、当該階層の徴収基準額を0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のいない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者のいる世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2章の規定による特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法の規定による障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(6) 精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神保健福祉手帳の交付を受けている者のいる世帯
(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯