○美郷町携帯電話等エリア整備事業分担金等徴収に関する条例

平成22年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が施工する携帯電話等エリア整備事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第225条の規定に基づき徴収する分担金及び使用料(以下「分担金等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 町長は、事業で建設した携帯電話用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用する電気通信事業者(以下「事業者」という。)から分担金等を徴収する。

(管理)

第3条 施設の維持、補修等の管理は、事業者が行い、その費用は事業者が負担するものとする。

(分担金等)

第4条 分担金等の額は、事業に要する費用に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 事業者が複数の場合には、施設の使用割合に応じ、前項に規定する分担金等をあん分するものとする。

3 分担金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 分担金等は、事業を行う年度又は供用を開始する最初の年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

1施設当たり対象世帯

分担金

使用料

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)による地方債を充てる場合

100世帯未満

315分の23

105分の4

100世帯以上

210分の23

35分の2

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)による地方債を充てる場合

100世帯未満

45分の4

45分の1

100世帯以上

15分の2

30分の1

美郷町携帯電話等エリア整備事業分担金等徴収に関する条例

平成22年3月29日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月29日 条例第3号