○美郷町大邑地区土地改良財産の管理に関する条例

平成21年12月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業によって生じた大邑地区土地改良財産の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大邑地区土地改良財産(以下「財産」という。) 町が国から条件を付して譲与されたもので、第3条に定めるものをいう。

(2) 受益者 事業、生活その他の目的によって、継続的又は日常的に財産を使用する者をいう。

(財産)

第3条 財産の名称、位置及び用途は次のとおりとする。

名称

位置

用途

枦谷2―3団地農業用水施設

美郷町枦谷29番地4他

雑用水施設

槙の前5―3団地農業用水施設

美郷町小松地785番地2他

雑用水施設

寺谷下7―6団地農業用水施設

美郷町志君202番地4他

雑用水施設

枦谷2―3団地地区内排水路

美郷町枦谷375番地2他

水路

(管理)

第4条 町長は、財産の管理にあたり、次に掲げる条件を遵守するものとする。

(1) 財産を第3条に定める用途に供すること。

(2) 財産の用途を廃止したときは、その旨及びその原因を国に報告し、並びに国に返還すること。

(3) 財産の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸付けてはならないこと。

(業務委託)

第5条 町長は、財産の管理を効果的、効率的に行うため、財産の維持、保存及び運用に関する業務(改築、追加及び修繕工事を含む。)(以下「管理業務」という。)について、受益者によって構成する団体(以下「受益者団体」という。)に委託することができる。

2 管理業務の委託を受けた受益者団体(以下「業務受託者」という。)は、管理業務規程を定め、常に善良な管理者の注意義務をもって、管理業務にあたらなければならない。

3 町長は、管理業務を把握するために、業務受託者に業務状況の報告を求め、又は実地の検査を行うことができる。

4 業務受託者は、財産が天災その他故意又は過失の行為により損壊し、又は滅失した場合には、町長に報告しなければならない。

5 業務受託者は、施設の管理業務をやめようとするときは、町長にその旨及びその理由を報告し、協議しなければならない。

(費用の負担)

第6条 財産の管理に要する費用は、受益者(受益者団体を含む。以下同じ。)が負担する。

2 施設の修繕に要する費用は、受益者が負担する。ただし、町長が天災その他の特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により財産を損壊し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(財産の使用禁止又は制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、財産の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 施設の用途に照らし、その使用が不適当と認めるとき。

(2) 施設の損壊、滅失その他の理由により使用することが適当でないと認めるとき。

(3) 受益者が、第6条の費用の負担をしないとき。

(4) 受益者が、町長の指示に従わないとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美郷町大邑地区土地改良財産の管理に関する条例

平成21年12月28日 条例第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成21年12月28日 条例第31号