○美郷町学習支援員配置事業要綱

平成21年5月29日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 小中学校において、通常の学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症等の発達障害のある児童生徒や不登校、不登校傾向のある児童生徒、その他の理由により学習面で困難を抱える児童生徒に対して、当該学校の実態や意向を踏まえ、児童生徒ひとりひとりに合ったきめ細やかな指導のため、特別な支援を行う。

(事業)

第2条 この事業により各小中学校に、学習支援員を配置する。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 通常の学級に在籍している支援が必要な児童生徒のサポート

(2) 不登校や不登校傾向の児童生徒、教室に入れない児童生徒への早急な支援

(3) 保護者、専門機関との連携

(実施体制)

第4条 実施体制については、次の各号を目安として、学校と協議し実施する。

(1) 1週間につき5日で、1日につき6時間程度

(2) 年間1,400時間を上限

(事業計画)

第5条 学校長は、実施計画書(様式第1号)を別に定める日までに、教育長へ提出しなければならない。

(事業報告)

第6条 配置を受けた学校は、年度末に事業について、実績報告書(様式第2号)を教育長へ提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年教委告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町学習支援員配置事業要綱

平成21年5月29日 教育委員会告示第6号

(平成28年8月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年5月29日 教育委員会告示第6号
平成22年4月1日 教育委員会告示第2号
平成28年8月3日 教育委員会告示第2号