○美郷町教育委員会外部評価委員会設置規則
平成21年3月10日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務・事業の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うことで、地域の実情と住民ニーズに応じ、より効果的な教育行政の推進に資するとともに、事務・事業の管理及び執行状況についての透明性の確保と町民への説明責任を果たすため、美郷町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会が実施する事務・事業の点検・評価を行う。
(2) 補助金等の交付制度について美郷町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に意見を述べること。
(3) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。この場合において、教育長が必要と認めるときは、公募による者(美郷町に住所を有する者に限る。)を含むことができる。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会の会議は原則公開するものとする。ただし、公開することが適当でないと委員長が認めるときは、この限りでない。
(手当)
第6条 委員の手当は、社会教育委員の報酬及び費用弁償に準ずるものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。