○美郷町新エネルギー供給施設整備事業補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第33号

(目的)

第1条 二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止、環境保全と循環型社会の構築、新産業の創出及び雇用の確保を図ることを目的として、美郷町内における新エネルギー供給施設の整備を促進するため、美郷町新エネルギー供給施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の事業者等が、新エネルギーを供給するための施設を整備する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対する補助は定額補助とする。ただし、1事業につき1,750万円を限度とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定により町長に提出する申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)に、実施計画書(様式第2号)及びその他町長が指示する書類を添付して提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うべきこと。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けるべきこと。

(3) 補助事業者は、第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業者は、補助事業の実施に関し契約をする場合において、補助事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。

(5) 補助事業者は、町長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、町長の指示に従うべきこと。

(6) 補助事業者は、町長が第14条第1項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取消したときは、これに従うべきこと。

(7) 補助事業者は、町長が第11条第3項の規定による補助金の返還を請求したときは、町長が指定する期日までに返還すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第11条第6項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。

(8) 補助事業者は、町長が第14条第4項の規定による補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、町長が指定する期日までに返還するとともに、第14条第5項の規定に基づき、加算金を併せて納付すべきこと。この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第14条第6項の規定に基づき延滞金を納付すべきこと。

(9) 補助事業者は、町長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずべきこと。

(10) 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意を持って管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。

(11) 補助事業者は、第17条第3項又は第18条第3項の規定に基づく取得財産等の処分により収益が生じたときは、町長の請求に応じ、その収入の全部又は一部(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を納付すべきこと。

(12) 補助事業者は、第7条の規定に基づく当該交付の決定に係る申請の取り下げをしようとするときは、町長に報告しなければならない。

(13) 補助事業者は、補助事業終了後、町長の指示に従い、補助事業の効果等を報告すべきこと。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付の申請の取り下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から10日以内に交付申請取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認等)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

(ア) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的に資するものと考えられる場合

(イ) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(2) 補助対象経費の費目ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の範囲内で変更する場合を除く。

(3) 補助事業の全部又は一部を他に継承しようとするとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を中止、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項に基づく計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 町長は前項の承認をする場合は、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、町長が特に必要と認めて指示したときは、その指示した期間に係る補助事業の実施状況を実施状況報告書(様式第7号)により、町長が指示する期日までに提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日)から起算して30日以内又は当該補助事業の完了した日の属する町の当該会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条第1項の補助事業実績報告書を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容(第8条第1項の規定に基づく承認をしたときは、その承認された内容)及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に速やかに通知するものとする。

2 前項の補助金の額の確定は、配分された補助対象経費の費目ごとの実支出額に補助率を乗じて得た額と、これらに対応する交付決定された補助金の額(変更された場合は、変更された額)とのいずれか低い額の合計額とする。

3 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

4 町長は、前項に基づき補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

5 補助事業者は、第3項の規定による請求を受け、当該補助金を返還したときは、補助金返還報告書(様式第9号)により報告するものとする。

6 町長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第4項第3号に規定する納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(補助金の支払)

第12条 町長は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の一部について概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金精算(概算)払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第11号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。

3 第11条第6項の規定は、前項の返還を請求する場合において準用する。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第8条第1項第4号の規定による申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第5条の規定による補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 補助事業者が法令若しくは本告示又は本告示に基づく処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は、第12条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項に基づく取消し又は変更をしたときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

5 町長は、前項の返還を請求したときは、第1項第4号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収するものとする。

6 第2項の規定に基づく補助金の返還については、第11条第4項から同条第6項の規定を準用する。この場合において、第11条第5項中「様式第9号」とあるのは、「様式第12号」と読み替えるものとする。

(加算金の計算)

第15条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして当該返還に係る加算金を徴収するものとする。

2 町長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第16条 町長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、取得財産等については、当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)(様式第13号)を備え、管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、取得財産等管理台帳(取得財産等明細表)第10条第1項に定める実績報告書に添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると認められるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができるものとする。

(財産処分の制限等)

第18条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を勘案して、町長が別に定める期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、補助事業財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

5 第2項の別に定める期間を経過した取得財産等を処分することにより得た収入については、前条第3項の規定は適用しない。

(補助事業の経理等)

第19条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、帳簿及び証拠書類を整備し、常にその収支状況を明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年告示第2号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年告示第44号)

この告示は、平成22年9月27日から施行する。

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美郷町新エネルギー供給施設整備事業補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第33号

(平成22年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年6月1日 告示第33号
平成22年2月1日 告示第2号
平成22年9月22日 告示第44号