○美郷町町政モニター要綱

平成21年4月20日

告示第27号

(目的、位置づけ)

第1条 住民の町政についての関心、理解を深め、その意見、提言等を町の施策、計画等の企画、立案又は実施の参考とするため、町政モニター制度を設ける。

2 町政モニター制度は、美郷町第1次長期総合計画に掲げる地域の将来像「Ⅴ住民自治 連帯の絆で支えあうコミュニティのまちづくり」に向けた取り組みとして、住民の声を聴き、住民参加のまちづくりを進める方策の一つとして実施する。

(内容)

第2条 町の施策、計画、事業等の町政全般について、次に掲げる町の行う意見聴取、アンケートへの意見・感想の提出、回答等(以下「意見聴取等」という。)を年間5件以上行うものとする。この場合において、町の全部局の課、室又は事務局は、主管する施策、計画、事業等について、町政モニター(以下「モニター」という。)に意見聴取等を行うことができる。

(1) 町の諸施策について

(2) 町の計画、事業等の策定又は実施にあたって

(3) 長期総合計画、行政評価等の指定するテーマについて

(4) 町政に関する自主的な意見、感想

2 モニターからの意見聴取等を行った案件及びその結果の取扱いは次のとおりとする。

(1) 結果は、案件を主管する課、室又は事務局(以下「主管課」という。)へ連絡する。

(2) 結果は、主管課において参考とし、モニターへの回答は原則として行わないものとする。ただし、主管課において特に必要と認めた場合には、回答又は連絡を行うものとする。

(3) 案件及び結果は、定期的に課長会議へ報告する。

(4) 案件及び結果は、必要に応じて公表することがある(モニターの氏名、住所等の個人情報に関する部分を除く。)

3 町政モニター制度に関する庶務は、総務課が行う。

(任期、手当)

第3条 モニターの任期は、2年間以内とする。ただし、再任することはできる。

2 モニターの手当は、年間3万円(手当及び諸経費分を含む)とし、その他手当及び旅費は支給しないものとする。ただし、任期途中において、モニターの資格を失った場合は、手当は月割とする。

3 前項の手当は、第2条第1項の意見聴取等について、モニターが回答又は提出を行わなかった場合は、減額するものとする。

(人選等)

第4条 モニターの人選は、公募を原則とし、町長が決定する。この場合において、応募方法、募集人数その他詳細は、募集要項で定める。

2 モニターの応募条件は、次のとおりとする。この場合において、モニター決定後に次の各号のいずれかに該当しなくなったときは、モニターの資格を失うものとする。

(1) 町内に住所を有する満年齢20歳以上の者

(2) 国、地方自治体又はこれらに準ずる団体の議会の議員、行政委員会の委員又は常勤の職員でない者

3 モニターの人選にあたっては、地域、年代、性別等のバランス又はこのモニターの経験の有無を考慮することがあるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、募集要項その他町政モニター制度の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月20日から施行する。

美郷町町政モニター要綱

平成21年4月20日 告示第27号

(平成21年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年4月20日 告示第27号