○美郷町デマンドバス運行に関する条例施行規則

平成21年6月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町デマンドバス運行に関する条例(平成21年美郷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(車種)

第2条 デマンドバス運行に使用する自動車は、ワンマンバス1台とする。

(運行区間、運行日・運行回数及び停留場所)

第3条 条例第4条のデマンドバスの運行区間、運行日・運行回数及び停留場所は、次の表のとおりとする。

路線名

運行区間

運行日及び運行回数

停留場所

(終)

経由地

(起)

距離(km)

沢谷デマンドバス

石見交通下石原バス停

酒谷

飯南町巡回バス赤名バス停

13.0

毎週火曜日、金曜日

1日2往復

・町内の停留場所は定めないものとし、町内の石見交通下石原バス停から酒谷地内までの間の予約した場所とする。

・飯南町地内の停留場所は、飯南町巡回バス赤名バス停のみとする。

注 当該運行日が次の各号のいずれかの日に当たる場合は、運行を休止するものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月16日まで及び12月29日から1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(乗降の制限)

第4条 沢谷デマンドバスは、石見交通下石原バス停発赤名行きは下石原バス停から酒谷地内での乗車とし、降車は飯南町生活バス赤名バス停のみとする。また、赤名発沢谷行きは乗車は飯南町生活バス赤名バス停からの乗車のみとし、降車は酒谷地内から石見交通下石原バス停間であればどこででも降車ができるものとする。なお、美郷町内で乗車し、町内で降車することはできないものとする。

(予約の方法)

第5条 デマンドバスの利用希望者は、利用希望日の前日午後5時までに、予約センターへ予約を行うものとする。

(運行休止)

第6条 デマンドバスは、予約がないときは、運行を休止するものとする。

(料金徴収方法)

第7条 条例第5条第2項の利用料金の徴収方法は、利用者が降車の際に、現金を乗務員が徴収し、毎月月初めに美郷町会計管理者あて納入するものとする。

(還付)

第8条 料金の還付については、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第9条の規定を準用する。

(運送拒否)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運送の引受け又は継続を拒否する。

(1) 感染症にかかっていると認める者

(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者

(業務の委託)

第10条 デマンドバスの運転業務及び予約受付業務については、第三者に委託して行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町デマンドバス運行に関する条例施行規則

平成21年6月17日 規則第12号

(平成21年6月17日施行)