○美郷町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成21年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚障害を早期に発見し、出来るだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」とする。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本事業の対象者は、美郷町に住所を有する保護者が出産した新生児(概ね生後3ヵ月まで)とし、保護者がこの検査を希望し、本事業の趣旨に同意したうえで受検票の交付を受けた者とする。ただし、保険診療に該当する場合を除く。
(検査の実施)
第3条 本事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる事項により実施するものとする。
(1) 検査方法
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)
(2) 検査の実施
新生児の入院中又は外来において実施するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、生後6カ月までを対象とすることができる。
(受診票の交付)
第4条 町長は、母子健康手帳交付時に新生児聴覚検査受検票交付申請書を提出させ、新生児聴覚検査受検票を交付する。
2 受検票の交付を受けた者は、医療機関において新生児聴覚検査を受検する際、新生児聴覚検査受検票を提示する。
(検査費の助成額)
第5条 町長は、初回聴覚検査に要した費用(以下「検査料」という。)に対して、8,700円を限度として助成することができる。ただし、検査料がこれに満たないときは、その額とする。
(新生児聴覚検査の委託)
第6条 新生児聴覚検査は、医療機関に委託するものとする。
(助成の方法)
第7条 検査料の助成は、新生児聴覚検査受検票に添付された請求書により委託医療機関に支払うものとする。ただし、委託医療機関以外で受検した場合は、新生児聴覚検査費助成請求書に次の関係書類を添えて、検査受検後6カ月以内に申請があった際に、新生児の保護者に支払うものとする。
(1) 新生児聴覚検査受検票の写し
(2) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。