○邑智郡田舎体験交流事業補助金交付要綱

平成21年3月19日

告示第15号

(目的)

第1条 邑智郡内の田舎体験受入実践者や関係団体が広域的に連携を図りながら、邑智郡内の豊かな地域資源を活かし、都市部の学校等を対象とする田舎体験交流事業を推進し、もって邑智郡内3町の活性化に資することを目的として、邑智郡内の3町の関係者で構成する邑智郡田舎体験交流協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象活動)

第2条 前条の目的を達成するために、協議会が行う次の活動に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 受入規模拡大に向けた普及啓発

(2) 情報発信等の宣伝広報

(3) 地元説明会の開催などの普及啓発

(4) 実践時における企画立案

(5) 誘致及び受入の実践などの活動

(申請手続)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業計画書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の変更の申請)

第5条 協議会が前条の交付決定を受けた内容を変更するときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了したときは、その事業が完了した日から30日以内に補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適正であると認めるときは、補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金確定通知書を受けた協議会が補助金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。

(施行期日)

この告示は、平成21年3月19日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

邑智郡田舎体験交流事業補助金交付要綱

平成21年3月19日 告示第15号

(平成21年3月19日施行)