○美郷町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を美郷町福祉事務所の長(「福祉事務所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から法第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(16) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(2) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項に規定する。(母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 法第24条第1項本文の規定による保育の実施及び同項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(地方自治法による委任事務)

第4条 地方自治法第153条第2項の規定により、児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第56条第2項及び第3項の規定する費用の徴収に関すること。

(地方自治法による母子及び寡婦福祉法に関する委任事務)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。

(2) 法第18条及び法第33条第2項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第32条に規定する母子・寡婦福祉資金の貸付事務に関すること。

(5) 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。

(地方自治法による老人福祉法に関する委任事務)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定に関する養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(9) 老人福祉法施行規則第6条に規定する措置の変更、停止又は廃止に係る届出の受付に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第7条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第6項及び第7項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び連絡に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第8条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条に規定する児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定する児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定する児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(地方自治法による知的障害者福祉法に関する委任事務)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第5項及び第6項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第28条に規定する審判の請求に関すること。

(地方自治法による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)

第11条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条の規定による調査に関すること。

(3) 法第10条の規定による自立支援給付対象サービス等の調査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(5) 法第20条に規定する障害支援区分の認定等の調査に関すること。

(6) 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(7) 法第22条に規定する介護給付費等の支給決定等に関すること。

(8) 法第24条第2項に規定する支給決定の変更に関すること。

(9) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(10) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(11) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(12) 法第32条に規定するサービス利用計画策定費の支給に関すること。

(13) 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(14) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者であった者等の調査に関すること。

(17) 法第49条第6項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(18) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(19) 法第56条第2項に規定する支給認定の変更等に関すること。

(20) 法第57条第1項に規定する支給認定の取消し等に関すること。

(21) 法第67条第5項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(22) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(23) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(24) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。

(地方自治法による旅行病人及旅行死亡人取扱法に関する委任事務)

第12条 地方自治法第153条第2項の規定により、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 法第9条に規定する行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 法第10条に規定する行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 法第14条に規定する行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(特例)

第13条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、町長の承認を受けなければならない。

2 福祉事務所長は処理内容について、定期的に町長へ報告するものとする。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 当分の間、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)により準用される第2条及び第3条に規定する事務については、福祉事務所長に委任するものとする。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

美郷町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成21年3月31日 規則第10号

(平成30年12月28日施行)