○美郷町特定非営利活動促進法施行細則
平成21年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 県条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。
2 県条例第2条第2項第3号に規定する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
3 県条例第2条第2項各号に規定する書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
(公告の方法)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、美郷町条例等の公布に関する条例(平成16年美郷町条例第3号)第2条第2項の規定に準じて行うものとする。
(登記の届出)
第4条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出書は、設立登記完了届出書(様式第2号)によるものとする。
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。
(定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
(事業報告書等の閲覧)
第8条 県条例第4条に規定する閲覧は、企画財政課において行うものとする。
(解散の認定の申請)
第9条 法第31条第2項の規定による認定を受けようとするときは、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(解散の届出等)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出書(様式第8号)により行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(清算結了の届出)
第12条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第10号)によるものとする。
(合併の認証申請)
第13条 県条例第5条第1項の申請書は、合併認証申請書(様式第11号)によるものとする。
(検査の際の身分証明書)
第14条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第12号)によるものとする。
(提出書類の部数)
第15条 法第29条第1項の規定により提出する書類の部数は、正副2通とする。
2 この規則の規定により提出する書類の部数は、認証又は認定の申請に係るものにあっては正副2通とし、その他のものにあっては1通とする。
規定 | 手続等 |
法第29条第1項 | 事業報告書等の提出 |
(電磁的記録による保存の方法)
第17条 県条例第7条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第18条 県条例第7条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法によるものとする。
(電磁的記録による閲覧の方法)
第19条 県条例第7条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。