○美郷町銀山街道ウォーク振興事業補助金交付要綱

平成20年10月31日

告示第36号

(目的)

第1条 世界遺産である石見銀山より続く当時の輸送路(銀山街道)を地域資源として捉え、銀山街道を歩くイベントを開催し、広くPR等行い地域振興を推進することを目的とした活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(事業の内容等)

第2条 石見銀山街道を観光資源として行われるイベントを計画し、実施する団体(以下「実施団体」という。)の活動に対して、財政的援助を行う。補助対象経費はイベント実施にかかる経費とし、予算の範囲内において助成する。

(申請手続)

第3条 実施団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に計画書を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適正であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更の申請)

第5条 実施団体が前条の交付決定を受けた内容を変更するときは、町長の承認を受け補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、提出があったときは、これを審査し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(実績報告)

第6条 実施団体は、事業が完了したときは、その事業が完了した日から30日以内に補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果、適正であると認めるときは、補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金確定通知書を受けた実施団体が補助金の支払を請求しようとするときは、請求書を町長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年9月19日から適用する。

(平成21年告示第17号)

この告示は、平成21年3月30日から施行する。

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美郷町銀山街道ウォーク振興事業補助金交付要綱

平成20年10月31日 告示第36号

(平成21年3月30日施行)