○美郷町地域活動支援センター及び同センター機能強化事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第5号に定める地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下「事業」という。)について、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部について、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等と委託契約を締結し、委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者
(4) 難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働省の定める程度である者及び児童)
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(利用の負担)
第10条 利用料は、無料とする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。