○美郷町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第6号に基づき行う更生訓練費給付事業について必要な事項を定め、法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給額)

第4条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し福祉事務所長が認めた額とする。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第3号)により行うものとする。

(費用の支給)

第8条 町長は、施設長より前条第2項に規定する申請書及び更生訓練費請求書(様式第4号)が提出された場合、当該費用を速やかに支払うものとする。

(支給の廃止)

第9条 支給決定者は、第3条に該当しなくなったときは、更生訓練費給付事業廃止届(様式第5号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(支給の取消し)

第10条 福祉事務所長は、規則第7条第1号同条第2号又は次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による支給決定を取り消すことができる。その場合、更生訓練費給付事業決定取消通知書(様式第6号)により、支給決定者に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合

(3) その他福祉事務所長が支給を不適当と認めた場合

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年告示第1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(美郷町更生訓練費給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の美郷町更生訓練費給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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美郷町更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第42号

(平成30年12月28日施行)