○美郷町更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号。以下「規則」という。)第2条第6号に基づき行う更生訓練費給付事業について必要な事項を定め、法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。
(支給額)
第4条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し福祉事務所長が認めた額とする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(代理受領等)
第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により支給決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が支給を不適当と認めた場合
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第1号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町更生訓練費給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の美郷町更生訓練費給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。