○美郷町意思疎通支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号)第2条第2号に定める意思疎通支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、手話通訳者等の派遣を通じて、聴覚障害者等が地域で社会生活を営むうえで必要な意志の伝達と情報確保を支援し、自立と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町福祉事務所とする。ただし、社会福祉法人等に事業の全部又は一部を事業委託できる。
(実施内容)
第3条 手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)を意思疎通手段として、聴覚障害者等又は聴覚障害者と意思疎通を図る必要のある者の申し出により、登録された手話通訳者等を派遣する事業とする。
(手話通訳者等)
第4条 この告示において、手話通訳者等とは、次のとおりとする。
(1) 島根県が行う手話通訳者養成講習会を終了し、統一登録試験に合格し、島根県に登録した者
(2) 手話通訳士の資格を有する者
(3) 手話奉仕員養成講習会を終了し、島根県に登録された者
(4) 要約筆記奉仕員養成講習を終了し、島根県に登録された者
(5) その他福祉事務所長が認めた者
(派遣対象者)
第5条 この告示により、手話通訳者等の派遣を受けることのできるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 美郷町に在住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者(以下『聴覚障害者等』という。)
(2) 社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体(以下「公的機関等」という。)
(3) その他福祉事務所長が認める、営利を目的としない催事の主催者
(派遣の範囲)
第6条 この事業における手話通訳者等の派遣できる範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 聴覚障害者等が意思疎通支援を必要とする次のいずれかに該当する場合
ア 医療機関の受診や健康の維持増進活動
イ 不動産等の財産の処分又は取得等
ウ 労働関係の調整等
エ 官公庁、裁判所、警察、学校等に赴いて行う、権利義務の行使又は相談・連絡調整等
オ 聴覚障害者等の社会参加の促進に資する事業として行われるIT関連教室や情報交換、勉強会等学習活動
カ 冠婚葬祭、相続協議、自治会活動等の家庭生活又は地域活動
キ その他地域社会での生活支援の観点から、福祉事務所長が必要と認めた場合
(派遣申込み)
第7条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、次の各号の区分に従って手話通訳者等の派遣の申込みを行うものとする。
(派遣地域)
第8条 派遣地域は、原則として島根県内とする。
(費用負担)
第9条 第5条第1号の聴覚障害者等の本事業に係る負担額は無料とする。
(派遣手当等の支給)
第10条 福祉事務所長は、第5条第1号の聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣したときは、派遣実績に応じて謝金及び旅費を支給する。
(手話通訳等の謝金の額)
第11条 手話通訳等に対する謝金及び旅費は、別に定める。
(留意事項)
第12条 福祉事務所長は、本事業の円滑な実施を図るために次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 派遣を担当する適任者を選任、配置すること。
(2) 手話通訳者等の設置、手話通訳等奉仕員の養成講習会開催等による人材養成等意思疎通支援環境の整備に努めること。
(3) 手話通訳者等の健康管理に配慮した派遣に留意すること。
(4) この事業の利用促進を図るための広報に配慮すること。
(5) 手話通訳者等が手話通訳等の活動で知り得た情報等が第三者に提供されたりされることがないよう指導を行うこと。
(6) 派遣担当者や設置通訳者、在住の手話通訳者等の自己研鑽の奨励、研修機会の付与に配慮すること。
(7) 事業の実施状況や問題点について検証する委員会等の設置に配慮すること。なお、委員の中に聴覚障害者等の代表を含めること。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。